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広島高等裁判所 昭和52年(や)1号 決定 1977年10月29日

主文

請求人に対し金八〇七、九八〇円を交付する。

理由

本件費用補償請求の趣旨及び理由は、請求人代理人弁護士原田香留夫、同藤堂真二共同作成の費用補償請求書記載のとおりであるから、ここにこれを引用するが、要するに、請求人は頭書記載の再審事件について、広島高等裁判所において昭和五二年七月七日無罪の判決を言い渡され同判決は確定したから、刑事訴訟法一八八条の二以下の規定により右裁判に要した費用の補償を請求するが、補償に当っては、(1)右事件の被告人であった請求人及び弁護人であった者が、再審開始決定の前後を通じて、証拠調期日であると、意見陳述の期日であると、また、決定書受領の日であるとを問わず、出頭した全部の日につき、かつ全員につき、補償されたく、(2)請求人は老令、病弱のため出頭のつど鉄道はグリーン車を利用し、しかも出頭日の前日及び当日宿泊したから、その補償をされたい、というものである。

よって案ずるに、請求人に対する当裁判所昭和五〇年(お)第一号再審請求事件記録によれば、請求人は、大正五年八月四日広島控訴院において住居侵入、強盗殺人罪により無期懲役の判決を言い渡され、同判決は同年一一月七日大審院において請求人からの上告が棄却されて即日確定したこと、請求人は昭和五〇年六月一三日弁護士を弁護人に選任したうえで右確定判決に対する再審請求を当裁判所にしたこと、右請求に対し当裁判所は昭和五一年一月二〇日、二一日の両日山口県豊浦郡豊田町において現場検証及び証人尋問、同年二月二五日、二六日の両日東京高等裁判所において証人尋問、同年四月七日、八日の両日当裁判所において証人及び請求人各尋問、同年五月八日岡山地方裁判所において証人尋問、同年五月一九日、二〇日の両日当裁判所において請求人尋問、検察官及び弁護人の意見陳述と期日を重ね、同年九月一八日再審開始を決定したこと、右決定が確定したので当裁判所は同年一一月一七日、昭和五二年四月二七日、同年五月九日の三回公判を開廷し証拠調を施行したのち、同年七月七日請求人に対し無罪の判決を言い渡し、同判決は確定したこと、請求人は再審開始決定の前後を通じて各期日に出頭し、再審開始決定書も当庁に出頭して受領したこと、弁護人も右各期日を通じ少なくとも一〇名前後の者、多い場合は二〇名以上の者がそれぞれ出頭し、再審開始決定書交付当日も同ようであったこと、がそれぞれ認められる。

ところで、右再審請求事件の訴訟手続は、同事件の再審開始決定及び判決に示されているとおり、刑事訴訟法施行法二条、旧刑事訴訟法(大正一一年法律第七五号)附則六一六条一項により旧刑事訴訟法及び日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律に準拠して追行されたことが明らかであるところ、右準拠法中には再審により無罪の判決を受けた被告人に対し、訴訟費用の補償をする旨の明文は存しないのであるが、このように現行の刑事訴訟法によらないで再審のうえ無罪の判決をえた場合においても、刑事訴訟法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第二三号)によって新たに設けられた費用の補償の規定は、適用されると解される。けだし、右刑事訴訟法の一部を改正する法律附則三項によれば、同法による改正後の刑事訴訟一八八条の二の規定は、同法施行後に無罪の判決が確定した事件につき同法施行前に生じた費用についても適用され、費用の補償がなされるところ、特に本件の如き場合を除外する旨規定していないのみならず、かえって本件の如き場合にも費用の補償をすると解するのが、費用の補償に関する規定が新設された趣旨にかなうものと判断されるからである。

そこで進んで補償すべき費用の範囲について検討することとするが、前記のとおり、当裁判所は再審開始を決定する以前に、現場検証・証人尋問・請求人尋問等の証拠調を行ない、また検察官及び弁護人の意見を聴き、そのための期日を重ねているが、これらはすべて再審を開始すべきか否か、換言すれば再審開始の要件の有無を判断するための証拠を取調べ、請求人・検察官双方の意見を聴く期日であって、被告人であった者の有罪か無罪かを直接審理する公判期日またはその準備期日ではないから、刑事訴訟法一八八条の六第一項にいう「公判準備及び公判期日」のいずれにも当らず、再審開始決定書受領のため当裁判所に出頭した分についても同ようであるから、これらの期日に出頭するに要した旅費、日当、宿泊料は、補償の対象から除外される。請求人は、これらについてもその補償を請求しているが、右の理由で補償することはできず、補償すべき旅費、日当、宿泊料は、再審開始決定確定後の第一ないし第三回公判期日及び判決宣告期日の四開廷分に限られるのである。

次に、補償すべき弁護人の範囲について考えると、前記再審請求事件記録によると、同事件の弁護人数は、判決宣告時の最終段階では六八名の多数であるが、うち二一名は再審開始決定の前後を問わず一度も出頭したことがないので、これらの弁護人は当然除外さるべく、請求人もこれらの弁護人の費用(報酬を含む)については補償を請求していない。残る四七名の弁護人のうち、第一回公判には二二名が出頭してうち七名が意見陳述、証拠調の請求等実質的な訴訟行為をしており、第二回公判では二五名(請求人は二一名としているが誤りである)が出頭し、うち九名が意見陳述、証人尋問等を行なっており、第三回公判では一八名(請求人は同数の一八名としているが、出頭者を誤記している)が出頭し、うち一七名が弁論をし、判決宣告期日には三二名(請求人は三一名としているが誤りである)出頭しているが、うち三名は弁論終結後に選任された弁護人である。そして、右四回の期日全部に出頭した弁護人は九名(和島岩吉、大塚一男、原田香留夫、好並健司、網田覚一、橋本保雄、渡辺忠雄、於保睦、藤堂真二)であり、うち和島岩吉、大塚一男、原田香留夫、藤堂真二の四名は、第一回ないし第三回の各公判期日において毎回意見陳述なり証人尋問なりの訴訟行為を行なっていることが明らかである。また、右四名の弁護人のうち、大塚一男、原田香留夫、藤堂真二の三名のみが再審開始前の全期日に出頭していること、弁護人和島岩吉も昭和五一年二月二五日の東京高等裁判所での証人尋問期日に欠席しているが、その余の期日には毎回出頭していること、そして弁護人和島岩吉は本件再審事件の弁護団長であり、同大塚一男は日本弁護士連合会の人権擁護委員会内に組織された加藤新一(請求人)再審事件特別委員会委員長であること、同藤堂真二は第一回公判後、他の三八名の弁護人の送達受取人となり、当裁判所の地許に事務所を持って右再審事件の主任弁護人的地位にあったこと、同原田香留夫も同よう呉市に事務所を持ち副主任弁護人的役割を果したこと、がそれぞれ認められるのである。

ところで、請求人にかかる前記再審事件は、大正四年に発生し、翌五年に判決が確定した事件であって、確定記録は廃棄されて事件関係者もほとんど存命せず、そのため再審事由の存することの立証及び必要な証拠資料の収集に多大の障害があったことは推察に難くなく、これに費した弁護人の物心両面にわたる犠牲も多大であったと認められるのであるが、それらを全弁護人につきかつ全面的に金銭的に評価し、補償し尽くすことまでは予定されていないのであって、刑事訴訟法一八八条の六によりその範囲は限定されざるをえないのである。そこで、当裁判所としては、再審事件の公判審理の状況、再審開始前の立証準備、各弁護人の出頭状況、その地位・役割が前記のとおりであること、その他記録によって窺われる一切の事情を総合考察したうえ、前記弁護人のうち弁護人和島岩吉、同大塚一男、同原田香留夫、同藤堂真二に係るものに限り補償するのが相当であると判断する。

そこで、右の限度で、個別に具体的な補償額を次のとおり算定する。

第一請求人分

一  旅費

刑事訴訟費用等に関する法律(以下「法」という)三条により、本件では請求人の旅費として鉄道賃と路程賃を支給すべきものであるが、請求人の住居地から広島市に赴く経路としては、(1)豊田町一ノ俣から同町西市を経由して山陽本線小月駅に出て、同駅から鉄道便を利用する方法と、(2)同じく西市を経由して美禰線美禰駅に出て、同駅から鉄道便を利用し、厚狭駅にて山陽本線に乗り換える方法とがあり、いずれをとっても鉄道賃は同額であるが、路程は、国家公務員の旅費計算に使用される郵便線路図及び人文社刊行日本分県地図地名総覧によると、(2)の路程が二六・四キロメートルであるのに対し、(1)の路程は二八・四キロメートルで幾分長いけれども、現地の交通の実情は、下関市を中心に運行されていることが窺われ、(1)の経路によることがその実情にかなうので、右(1)の経路による旅費を支給することとし、かつ小郡・広島間については請求人が高令であること、出頭に相当の時間を要すると認められることを考慮して新幹線自由席特急料金を支給することとする。

1  路程賃

請求人住居地から小月駅まで二八・四キロメートル、広島駅から当裁判所まで二・四キロメートル、計三〇・八キロメートル、往復六一・六キロメートルであるところ、刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則(以下「規則」という)二条により、一キロメートル未満の端数を切り捨て、一キロメートルにつき一五円支給することとすると、一回出頭につき九一五円となるが、請求人は四回出頭しているので、三、六六〇円となる。

2  鉄道賃

法三条により計算すると、小月・広島間往復の旅客運賃三、〇〇〇円、小郡・広島間新幹線自由席特急料金二、八〇〇円、計五、八〇〇円の四回出頭分として二三、二〇〇円となる。

二  宿泊料、日当

記録によると、第一回公判期日は午後一時三〇分に開廷し終日を要し、第二、第三回の各期日は、いずれも午前一〇時に開廷して終日を要し、判決宣告期日は午前一〇時三〇分に開廷して午前中で終っていることが認められるところ、請求人の年令、住居地と当庁との距離、その間の交通機関の実情、審理の内容等総合勘案すると、第二、第三回公判の出頭については広島市内においていずれも二泊を要し、その余の公判については各一泊で足りるものと認められる。そして、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一によると広島市は乙地方であるから、法五条、規則四条により一夜当たり四、七〇〇円を支給することとし、計六夜分二八、二〇〇円となる。

次に日当については、法四条一項により第二、第三回公判分については三日分、その余の分については二日分を支給することとし、そのうちの各一日は出頭又は取調べの日とし、その余は、右のための旅行に必要な日と認めるが、第一ないし第三回公判期日当日分は規則三条により三、五〇〇円を、判決宣告期日当日分は、同条所定の右金額以内で当裁判所の「証人等の日当の支給基準」により二、七〇〇円を、各支給することとし、その余の旅行のために必要な日については、右支給基準が改正された昭和五二年七月一日以降の分すなわち判決宣告に出頭するための分について右基準により一日につき一、九〇〇円、右基準改正前のその余の分について一日につき一、七五〇円を支給することとする。そこで、日当額は、第一ないし第三回公判期日当日分として計三日分一〇、五〇〇円、そのための旅行日計五日分として八、七五〇円、判決宣告期日当日分二、七〇〇円、そのための旅行日一日分一、九〇〇円、の合計二三、八五〇円である。

第二弁護人であった前記四名分

弁護人であった前記四名のうち弁護士大塚一男は東京都新宿区四谷に、同和島岩吉は大阪市北区絹笠町に、同原田香留夫は呉市中央一丁目に、同藤堂真二は広島市上幟町に、それぞれ事務所を設けていることが明らかであるから、これを前提として旅費、日当、宿泊料を算出するが、前二者については特別車両料金を支給するのが相当であると思料される。

一  旅費

1  路程賃

弁護士大塚一男、同和島岩吉については、法八条一項、三条、規則五条一項、二条により前記第一、一、1と同よう広島駅・当裁判所間往復四・八キロメートルにつき、端数切り捨てのうえ一キロメートルにつき一五円支給することとなるから、一名一回出頭につき六〇円となり、二名各四回出頭分四八〇円である。

同原田香留夫については、右四・八キロメートルのほかに、事務所・呉駅間往復〇・六キロメートルを加えた五・四キロメートルにつき右同ように計算すると、一回出頭につき七五円、四回出頭分三〇〇円である。

同藤堂真二については、補償すべきものはない。

2  鉄道賃

法八条、三条により計算すると、弁護士大塚一男については、東京都内・広島間往復の旅客運賃一一、八〇〇円、新幹線特急料金一一、〇〇〇円、同特別車両料金一八、〇〇〇円計四〇、八〇〇円であるから、四回出頭分一六三、二〇〇円である。

同和島岩吉については、大阪・広島間往復旅客運賃五、二〇〇円、新幹線特急料金五、六〇〇円、同特別車両料金九、〇〇〇円計一九、八〇〇円であるから、四回出頭分七九、二〇〇円である。

同原田香留夫については、呉・広島間往復旅客運賃四六〇円であるから四回出頭分一、八四〇円である。

同藤堂真二については、補償すべきものはない。

二  宿泊料、日当

前記第一、二に記載したと同ようの各般の事情を総合勘案すると、法八条一項、五条により弁護士大塚一男の場合は、第一回ないし第三回各公判期日につき各二泊、同和島岩吉の場合は第二、第三回公判期日につき各二泊、右両名のその余の期日につき各一泊、いずれも広島市において宿泊する必要があったと認められるから、前者の計七夜分、後者の計六夜分につき規則五条二項所定の乙地方の額一夜当たり七、三〇〇円を支給することとし、計一三夜分九四、九〇〇円となる。

同原田香留夫、同藤堂真二については、補償すべきものはない。

次に日当については、法八条一項、四条、規則三条により算定するが、前記弁護士四名につき、第一回ないし第三回の実質的審理を行なった公判期日(A)と、判決宣告のみの期日(B)と、出頭のためもっぱら旅行に要した日(C)とに区別し、かつ、当裁判所の証人等の日当の支給基準にも則って、一日当り(A)については三、二〇〇円、(B)については一、六〇〇円、(C)については右基準が改正された昭和五二年七月一日以後につき二、〇〇〇円、その余につき、一、八五〇円とする。従って、前記弁護士四名につき(A)各三日(B)各一日、弁護士大塚一男につき(C)計七日(うち六日分は一日当り一、八五〇円、一日分は二、〇〇〇円)、同和島岩吉につき(C)計六日(うち五日分は一日当り一、八五〇円、一日分は二、〇〇〇円)であるから、日当の総額は、六九、一五〇円である。

三  報酬

法八条二項によると、裁判所が相当と認めるところによるとされているので、当裁判所としては、既述の本件事案の特殊性、公判前の準備活動の程度、開廷回数等に加え、当裁判所における国選弁護人報酬基準とその運用実績をも参考として、前記弁護士四名に対し各八〇、〇〇〇円を支給するのを相当と判断する。

以上のとおりで、総計八〇七、九八〇円を請求人に交付することとし、刑事訴訟法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第二三号)附則三項、刑事訴訟法一八八条の三第一項に則り、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 干場義秋 裁判官 谷口貞 横山武男)

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